操作資格について

運転免許制度 平成29年3月12日施行

貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のため、平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されました。
(注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。

図:運転免許制度

  • ※引用元:警視庁ホームページ

フルハーネスの使用

弊社はフルハーネスの義務化に伴い作業においてフルハーネスの使用を徹底しております! また、オペレーターは全員特別教育を受講しています。

図:労働安全衛生法が改正され施工されました。

図:フルハーネス安全帯が義務付けられました。

高所作業車・オーバーフェンス作業車

車両の種類 必要な資格
作業床最大地上高10m以上のもの 高所作業車運転技能講習修了者
作業床最大地上高10m未満のもの 高所作業車運転特別教育修了者
  • ※作業場所の高さが10m未満であっても、作業床が10m以上の高さまで上昇する機械を運転する場合は 「高所作業車運転技能講習」の修了が必要となります。

自積載クレーン

車両の種類 必要な資格
吊上げ荷重1t以上5t未満 小型移動式クレーン運転技能講習修了者

穴掘建柱車(D-50A、D-70A)

車両の種類 必要な資格
穴掘り・建柱・抜柱作業時 小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育
および小型移動式クレーン運転技能講習修了者
荷の吊上げ(荷役)作業時 小型移動式クレーン運転技能講習修了者

フォークリフトの運転資格・免許

使用場所 小型特殊
自動車
大型特殊
自動車
構内作業
(労働安全衛生法)
フォークリフト運転技能講習を修了した者
最大荷重1トン未満の場合は特別教育を修了した者
公道走行
(道路交通法による自動車運転免許)
普通免許、大型免許、大型特殊免許、自動二輪免許、小型特殊免許のいずれか
ただし、マスト高さが2メートルを超えるか、もしくはヘッドガード等の安全装置の高さが2.8メートルを超えるフォークリフトは大型特殊免許が必要
大型特殊免許

フォークリフトで
公道走行する場合の条件

小型特殊
自動車
大型特殊
自動車
  • 自動車損害賠償責任保険・共済への加入が義務(自動車損害賠償保障法)
  • 市町村に軽自動車税を納付し、課税標識番号標を取付(地方税法)
    • ※小型特殊自動車は、構内作業、公道走行にかかわらず市町村の課税標識番号標の取付が必要(地方税法)
    • ※小型特殊自動車は、保安基準に適合していることが必要(道路運送車両法)
車検登録
(道路運送
車両法)

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